サブリース、トラブル続きで初の法規制!
2020年6月12日、サブリース事業者を規制する初の法律「賃貸住宅の管理業務等の適正化に…
2020年6月5日公開
5月27日に、2020年度第2次補正予算案が閣議決定され、経済産業省により関連資料が公開されました。
補正予算案では、コロナウイルス感染症の影響で売上大幅下落を余儀なくされている事業者を対象に、融資限度額や借り換え限度額などの資金繰り支援策が強化されたほか、新たに家賃支払いを軽減するための施策として「家賃支払給付金」の支給が決定となりました。家賃支払給付金の補正予算案額は2兆242億円にのぼります。
出典:経済産業省 令和2年5月27日令和2年度第2次補正予算案の事業概要 (PR資料)
以下、家賃支払給付金の概要を引用します。
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
- いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
※2020年7月5日更新 経済産業省より家賃支払給付金の制度概要が公表されました。
家賃支援給付金の給付額は法人と個人で異なります。
法人の場合、1カ月分の給付上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃が月額75万円までの部分においては2/3を給付、75万円を超える部分においては1/3が給付となります。支払家賃が月額225万円になると給付の上限額が月額100万円に達します。これが6カ月分になると給付の上限額は600万円になる計算です。
個人事業者の場合は、1カ月分の給付上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃が月額37.5万円までの部分は2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になります。支払家賃の月額が112.5万円になると、給付上限額の月額50万円になります。6カ月分の給付の上限額は300万円となります。
給付金を受け取れるかどうかは、「いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少」「連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少」のいずれかに該当する必要がありますが、対象期間が2020年5月~12月、というのがポイントです。多くの事業者は自粛期間が明けた5月以降よりも3月~4月に売上が大きく落ちているはずです。これには各方面の事業者からの反発も予想されます。
家賃支払給付金は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としています。5月27日のNHKのニュースによると、政府は6月下旬の申請受付開始を目指しており、給付金が支払われるのは7月以降になる見通しで、申請は原則オンラインで受け付ける方針ということです。売上台帳や賃貸契約書などの申請書類が多く申請は多少煩雑になるため、審査期間2週間程度とされている持続化給付金と比較すると、審査期間は延びるであろうと報道されています。給付対象となる事業者は本給付金の支払が遅れても支障ないよう、他の給付金や補助金、助成金、融資制度など、各種支援策の活用も検討する必要がありそうです。
NHK「家賃支援給付金 6月下旬受け付け開始目指す 支給は7月以降か」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200528/k10012447901000.html
家賃支払給付金は、事業者のランニングコストのなかでも大きな割合を占める家賃の支払いが軽減できる大変強力な支援であり、テナントオーナーである不動産投資家にとっても朗報と言えます。
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