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奥様を守るためにも

あまり縁起のよろしい話ではないのですが・・・

先日、父の友人が他界しました。
死因は交通事故だったようです。
まだ40代で絶頂期でバリバリ働いていた方なのですが本当に「突然」といったようでした。

自分の身内やそして自分自身も何かが起こり得るのは不思議な話ではございません。


人ごとと思わず、【もしものことを考えての備え】は大切なことです。


例えば、ご所有のマンションやアパートなどの相続人は誰になるのでしょうか。


通常、配偶者(奥様)が財産を相続すると考えられるでしょう。

しかし全ての財産を配偶者(奥様)が相続できるというわけではないのです。


★では、残りの遺産はだれが相続するのでしょうか。

①子どもがいる場合、残り半分を子どもの数で割り子どもが相続します。

②子どもがいない場合親が3分の1相続します。

③子どもがいなく、親がもう他界している場合は4分の1が兄弟姉妹がとなります。

④③の場合で、もし先に兄弟姉妹が他界していない場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)がいる場合は、甥や姪が代襲相続人となります。


他の相続人が放棄をしてくれれば問題はないのですが、相続の権利を主張してこられる可能性は十分に考えられます。
単に金銭を分割とのことだけなら被害は少なく済みますが、遺産の分割が困難な場合は最悪、マイホームを売らないとならないケースが起こり得ます。

残されたパートナーはお別れを悲しんでいる場合ではなくなる可能性が生じます。
年に1回会うか会わないかの甥や姪のために奥様が悩まされる危険があります。

★しかし!「遺言書」を書いておけば、そういったトラブルを防止することができます。

「財産はすべて配偶者に相続すると」兄弟姉妹が相続の権利を主張できなくなります。

確実に遺言書を作成するには公証役場で口述し公証人に筆記してもらう「公正証書遺言」の方法がベストです。
弁護士などに詳しく相談し、きちんと作成するようにしましょう。

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